支部規約

日本人間工学会東北支部規約および選挙細則を掲載しています。

日本人間工学会東北支部規約

第1条(支部の構成)

日本人間工学会東北支部(以下支部という.)は日本人間工学会の東北地区(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県)における会員より構成する.

第2条(事業)

支部は次の事業を行う.

  1. 支部総会の開催
  2. 研究会・講演会・セミナー等の開催
  3. その他、支部の目的を達成するに必要な事業
第3条(役員)

支部には次の役員を置く.

  • 支部長 1名
  • 幹事 若干名
  • 監事 2名
第4条(役員の任期)

役員の任期は2年とし,再任は妨げない.

第5条(役員の選出)
  1. 支部長は選挙により支部会員の中から選出する.前条の規定にかかわらず、支部長は連続2期を超えて務めることはできない.
  2. 幹事は選挙により支部会員の中から選出し,支部総会において承認を得るものとする.
  3. 選挙の方法は、選挙細則に定める。
第6条(支部長の任務)

支部長は支部を代表し,役員会ならびに支部総会を主宰する.

第7条(幹事の任務)

幹事は役員会を組織し,支部の事業について支部長の諮問に応える.

第8条(役員会の議決)

役員会の議決は出席者の過半数による.

第9条(支部総会)

支部総会は定期総会および臨時総会よりなる.

  • 定期総会は毎年1回開き,支部長がこれを召集する.
  • 臨時総会は,役員会が必要と認めたとき,および,総数の1/3を越える支部会員から要求が示された場合に開き、支部長がこれを召集する.
第10条(支部総会の議決)

支部総会の議決は出席会員の過半数による.ただし委任状を認める.

第11条(会計)

支部の会計は日本人間工学会の還付金その他をもって充当する.

第12条(経費の徴収)

支部は必要により支部会員より第2条の事業に必要な経費を徴収することができる.

第13条(会計年度)

支部の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月末日に終わる.

第14条(予算決算)

支部の予算および決算は役員会の議決を経た上で支部総会の承認を受けるものとする.

第15条(支部事務局)

支部の事務局は、支部長のもとにおく。

付則
  1. 本規約は平成22年4月1日より施行する.
  2. 本規約の改訂に際しては、役員会および支部総会での議決を必要とする。

選挙細則

  1. 本細則では、日本人間工学会東北支部における役員選挙の方法を定める。
  2. 支部長、幹事の選挙は、選挙実施時点における支部長の任命する若干名の支部会員によって構成される選挙管理委員会の下で実施する。
  3. 支部長候補は、幹事の中から選出する。
  4. 幹事候補および監事候補は、支部会員の中から選出する。
  5. 選挙は支部会員による投票によって行う。
  6. 本細則は平成22年1月より施行する。