■支部規約 |
|
一般社団法人 日本人間工学会関東支部規約 | |
---|---|
2018年12月15日 改訂 | |
支部の構成 | 第 1
条 一般社団法人日本人間工学会関東支部(以下支部という)は一般社団法人日本人間工学会(以下本学会という)の茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,新潟県、静岡県における会員より構成する.
|
事 業 | 第 2 条 支部は次の事業を行う. 1. 支部大会の開催 2. 分科会等の開催 3. その他本学会の目的を達成するに必要な事業 |
役 員 | 第 3 条 支部には次の役員を置く. 支 部 長 1名 副支部長 2名 委 員 40名 幹 事 若干名 |
役員の任期 | 第 4 条 役員の任期は2年とし,委員の再任は次期の1期のみ認めない. |
支部長 | 第 5 条 支部長は委員による選挙により,次期代議員内定者の支部会員の中より選出し,理事長がこれを任命する.支部長は連続2期を超えて務めることはできない. |
副支部長 | 第 6 条 副支部長は委員会において選出し,支部長がこれを任命する. |
委 員 | 第 7 条 委員は支部会員の選挙により,支部総会の承認を得るものとする. |
幹 事 | 第 8 条 幹事は支部長がこれを任命する. |
支部長の任務 | 第 9 条 支部長は支部を代表し,委員会を主宰する. |
副支部長の任務 | 第10条 副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故のあるときは副支部長がその職 務を代行する. |
委員の任務 | 第11条 委員は委員会を組織し,支部の事業について議決し執行する. |
幹事の任務 | 第12条 幹事は委員会の指示に従って,支部事業の企画ならびに執行を補佐する. |
委員会の議決 | 第13条 委員会の議決は出席者の過半数による. |
支部総会 | 第14条 支部総会は定期総会および臨時総会よりなる. 定期総会は毎年1回開き,支部長がこれを召集する. 臨時総会は委員会が必要と認めたとき開き,支部長がこれを召集する. |
支部総会の議決 | 第15条 支部総会の議決は出席会員の過半数による. |
会 計 | 第16条 支部の会計は日本人間工学会の還付金その他をもって充当する. |
経費の徴収 | 第17条 支部は必要により支部会員より第2条の事業に必要な経費を徴収すること ができる. |
会計年度 | 第18条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月末日に終わる. |
予算決算 | 第19条 支部の予算および決算は委員会の議決を経た上で支部総会の承認を受ける ものとする. |
支部事務局 |
第20条 支部は事務局を支部長が指定する場所におく.支部事務局の所在地に変更があった場合には,支部長は新しい事務局所在地をできるだけ速やかに公告するとともに,委員会および支部総会に報告する. |
付 則 |
1)支部の変更および支部の解散ならびにこれに伴う財産の処分は,支部総会において,出席者の3分の2以上の同意を得ることを要する. 2) 選挙管理委員会は支部委員会の承認を得て事務局が兼任する. 3) 事務局所在地変更に関する公告は,本学会誌,本学会ホームページ,支部ホームページ等により行う. 4)本規約は2018年12月15日より施行する. |